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賃貸経営の効率化(4)

自動振替を利用して納税しましょう

払い忘れによる延滞税も防げます。

賃貸経営にかかる税金は振替納税(預金から自動的に納税する方法)ができるようになっています。この制度もわざわざ金融機関に行って税金を支払わなくてもいいことから、ぜひ利用すべきです。手間の省略化だけでなく、税金は支払うべき時期を遅れてしまうと延滞税(延滞金)を支払うことになります。 また,住宅ローンや事業資金の融資を受けるとき期限までに納税していないと融資が受けられない場合があります。ここでは所得税の振替納税の制度について説明します。消費税、住民税、固定質産税、事集税等でも同様の制度があります。関係官庁に問い合わせてみてください。

自動振替には手続きが必要です

振替納税制度とは、税務署や金融機関に備えてある「納付書送付依頼書」に必要事項を記入し税務署に提出します。

残高確認を定期的に行いましょう

振替で納税する際に必要な注意事項は。まず、振替納税制度は一度手続をすると次回以降の納税も振替納税ができますが、納税地を移動した場合や選択していた預貯金口座を変更する場合は、改めて手続が必要となります。次に、振替納税制度は、申告期限までに申告書が提出された場合に限り、利用が可能となります。 最後に、確定申告提出後や、予定納税(中間)の必要がある場合は、口座振替の半月前ほどに所轄税務署より振替納税のお知らせが郵送されてきます。 このとき、口座に残高があることを確認しておかなければなりません。残高不足で口座振替ができなかった場合は、延滞税・加算税を併せて納付することになってしまいます。